第2条 市は、学校教育の充実及び振興を図るため、教育センターを設置する。
第3条 教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
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名称
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位置
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八街市教育センター
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八街市八街ろ111番地33
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第4条 教育センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 教育問題についての調査及び研究に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、学校教育の充実及び振興を図るために必要な業務
第5条 教育センターに所長その他必要な職員を置く。
第6条 教育センターの円滑な運営を図るため、八街市教育センター運営委員会を置く。
2 八街市教育センター運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第2条 条例第5条の規定により、教育センターに指導主事及び必要な職員を置く。
2 所長は、教育センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 指導主事は、上司の命を受け、所掌する事務を処理する。
第3条 事務の処理及び職員の服務等については、市長部局の例による。
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。