○八街市教育センター運営委員会規則
平成19年2月20日教育委員会規則第3号
八街市教育センター運営委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、八街市教育センターの設置及び管理に関する条例(平成18年条例第38号)第6条第2項の規定により、八街市教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 市立小学校及び中学校の校長
(2) 市立小学校及び中学校の教員の代表者
(3) 市立幼稚園の園長又は教頭の代表者
2 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、委嘱時の職を離れたときは、解職される。
(委員長及び副委員長)
第3条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(各部)
第5条 運営委員会に調査部、教育計画部及び研修部を置き、委員はそのいずれかに属し、各事業の推進に当たる。
2 各部に部長及び副部長を置く。
3 各部の部長及び副部長は、委員長が指名する。
(庶務)
第6条 運営委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。