○八街市教育センターの設置及び管理に関する条例
平成18年12月26日条例第38号
八街市教育センターの設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、教育センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、学校教育の充実及び振興を図るため、教育センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
   

名称

位置

八街市教育センター

八街市八街ろ111番地33

(業務)
第4条 教育センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 教育問題についての調査及び研究に関すること。
(2) 教育関係職員の研修に関すること。
(3) 教育資料の収集及び作成に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、学校教育の充実及び振興を図るために必要な業務
(職員)
第5条 教育センターに所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第6条 教育センターの円滑な運営を図るため、八街市教育センター運営委員会を置く。
2 八街市教育センター運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

 

 

○八街市教育センターの管理及び運営に関する規則
平成19年2月20日教育委員会規則第2号
八街市教育センターの管理及び運営に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、八街市教育センターの設置及び管理に関する条例(平成18年条例第38号。以下「条例」という。)第7条の規定により、八街市教育センター(以下「教育センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職及び職務)
第2条 条例第5条の規定により、教育センターに指導主事及び必要な職員を置く。
2 所長は、教育センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 指導主事は、上司の命を受け、所掌する事務を処理する。
4 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(準用)
第3条 事務の処理及び職員の服務等については、市長部局の例による。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。