第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
2 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、委嘱時の職を離れたときは、解職される。
3 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
第4条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5条 運営委員会に調査部、教育計画部及び研修部を置き、委員はそのいずれかに属し、各事業の推進に当たる。
第6条 運営委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
第7条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。